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日本国憲法における「表現の自由」の意義--米国憲法との比較的観点から
https://doi.org/10.24547/00000332
https://doi.org/10.24547/00000332e90e3b84-72d9-428f-acbd-8555266dab79
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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日本国憲法における「表現の自由」の意義--米国憲法との比較的観点から (547.2 kB)
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Copyright(c) 2011 by Toyo Gakuen University
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2019-12-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本国憲法における「表現の自由」の意義--米国憲法との比較的観点から | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Significance of "Freedom of Expression" in the Constitution of Japan | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24547/00000332 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
梅山, 香代子
× 梅山, 香代子× Umeyama, Kayoko |
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抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 日本国憲法は米国の強い影響の下に制定された。そして,人権保障の核心をなす「表現の自由」も法律の留保なしに認められた。だが,その後の展開において日本と米国では,この権利が問題となる場面は異なっていた。米国においては人種差別問題が,この権利を制約する要素となったが,日本においては公共の福祉がこの権利に対する制約原理となった。日本の最高裁判所は,表現の自由を最大限に尊重する姿勢を示しながらも公共の福祉をより重んずる姿勢を崩していない。 近年,情報通信技術の飛躍的発展により,プライヴァシーを保護する必要が強く主張されるようになっている。そのため,「表現の自由」が制約を受ける場合が多くなった。しかし,民主主義の根幹をなす「表現の自由」に対する制約に対しては慎重な態度で臨むことが必要である。 |
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書誌情報 |
ja : 東洋学園大学紀要 en : Bulletin of Toyo Gakuen University 号 13, p. 15-28, 発行日 2005-03-15 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 東洋学園大学 | |||||
言語 | ja | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09196110 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10421432 | |||||
論文ID(NAID) | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NAID | |||||
関連識別子 | 110001190299 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |