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政令指定都市における行政区についての研究 : 京都市の事例より
https://doi.org/10.24547/00000805
https://doi.org/10.24547/00000805913ca694-0505-4eb1-85b4-56d368eb2380
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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![]() |
Copyright(c) 2011 by Toyo Gakuen University
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Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
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公開日 | 2022-03-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 政令指定都市における行政区についての研究 : 京都市の事例より | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Study on Administrative Districts in Government-Designated Cities : A Case Study of Kyoto City | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24547/00000805 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
川端, 和美
× 川端, 和美× Kawabata, Kazumi |
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抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 地方自治法第252 条の20 により、政令指定都市は市域をいくつかの区域に分け行政区を設置すること等が定められている。都市内分権の潮流の中で、行政区が担う役割とは何であろうか。本稿では政令指定都市間の行政区を比較するのではなく、同一政令指定都市における行政区間に生じている差異について京都市を事例として検討する。京都市は区民のまちづくりに対する自発的な取り組みや考え方を汲み取り、各区が独自の事業を展開することができる予算を創設したが、その分配規模に格差があることを本稿では明らかにしている。地方のことは地方で決めるという考え方と、全国一律の行政サービスの提供、というものの両立は難しい。従って行政区という立場で求められる都市内分権を考えるとき、政令指定都市内部に存在する地域格差にも目を向ける必要があるということを示唆するものである。 | |||||
書誌情報 |
ja : 東洋学園大学紀要 en : Bulletin of Toyo Gakuen University 巻 30, p. 101-116, 発行日 2022-02-25 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 東洋学園大学 | |||||
言語 | ja | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09196110 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |